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知っていますか?広告表現で気を付けるべき法律(景表法・薬機法)

皆さんは景表法や薬機法という法律をご存じですか? 

詳しい内容は知らずとも、その名前を聞いたことある人は多いでしょう。 

お客様にサービスや商品の存在をアピールする為の広告で、この法律に引っかかってしまい、ペナルティを受けてしまったサロンや整骨院は少なくありません。 

そこで今回は、景表法や薬機法とは何か、その表現方法についての注意点などをご紹介します。 

もくじ
1. 「景表法」とはどういう法律なのか 
 ・不当な表示「優良誤認表示」
 ・不当な表示「有利誤認表示」
2. 「薬機法」とはどのような法律なのか

「景表法」とはどういう法律なのか 

景表法は「景品表示法」を略したもので、 正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法」と言います。 

この法律の目的は「誤解を与えるような表示をしている商品およびサービスから一般消費者を守るための法律」です。 

これはメーカーや小売店に関わらず、すべての業種を規制対象としており、サロンや整骨院で行っている施術メニューなど広告やWEBサイトを作る時にもこれらの法律を守らなくてはならず、 

「しっかりとした結果が出ている」「効果が裏付けされている」場合であっても、法律の範囲を超えてアピールする事は許されません。 

不当な表示「優良誤認表示」 

優良誤認表示とは、その商品やサービスの品質などを実際よりも良く見せかけることです。 

例えば、エステサロンでよく見かける「メニューのBefore/Afterの写真」についても同様です。 

短期間で急激な変化があったかのように見せたり、実際には行われていない体験談を表示したりする事はいけません。

ましてや写真を加工して事実と違う効果を示したら「優良誤認表示」に引っかかります。 

他に気を付けるべき表現としては… 

  • 「日本一」や「No.1」など一番である表現
  • 他店にも使用される技術を「当店だけの技術」と謳う表現
  • 根拠のない満足度、リピート率の表現

などが挙げられます。 

不当な表示「有利誤認表示」 

有利誤認とは、実際にはそうでないにも関わらず取引条件をよく見せかけることです。 

実際は通常価格と変わらないにもかかわらず、より高い価格を通常価格として表示する「二重価格表示」を行うことで通常よりも安く見せることや、期間限定のキャンペーンを掲示の期間外でも実施し続けると、この「有利誤認表示」にあたります。 

「今だけ」や「今日限り」と表現しておきながら実際には期間も決めていなく、「お得感・割安感」だけを強調することもNGです。

冬季期間限定の施術メニューを告知する広告を作成する場合、 
「○月○日~■月■日まで」と具体的な期間をメニュー内容と合わせて表記しなくてはいけません。 

また期間を再設定して同じサービスを告知する事も誤解を招く要因となります。 

以上のように、景表法は表現方法が「誇張・誇大の程度が一般的に見て許容されている限度を超えている」とみなされたらアウトという事になります。 

優良誤認表示や有利誤認表示の疑いがあると判断された場合、公正取引委員会から当該表示の裏付けとなる根拠を示す資料を提出する必要があり、期間内に提出がないと不当表示とみなされ、処置命令や課徴金納付命令、行政指導などのペナルティがかかりますので気を付けて下さい。 

「薬機法」とはどのような法律なのか 

景表法と並び、サロンや整骨院が広告で注意すべき法律として目にする「薬機法」。 

実はこの薬機法は割と最近改正した法律だってご存知でしたか? 

その前までは「薬事法」と言う名称で言われていました。 
こちらの方が聞きなれているかたも多いのではないでしょうか。 

元々薬事法は医療に使用される薬品の品質を規制する事が目的として制定され、 
「医薬品・医薬部外品・化粧品及び医療機器」に関する法律でした。 

それが平成26年11月25日の改正により薬事法→薬事法と名称が変わり、 
「医薬品・医療機器の品質・有効性及び安全性の確保に関する法律」と内容に変わりました。 

この法律は「医薬品でもないにもかかわらず、医薬品であるかのような効果を広告することを規制する」法律です。 

広告として気を付けなければいけないのが、表現方法です。 

医薬品でもないのにもかかわらず、「疾病の治療や予防」や「身体の組織機能の増強・増進」を目的とした表現をしてはいけません。 

また、「美白」や「エイジングケア(アンチエイジング)」 といった表現も使用してはいけません。 

化粧品の効能効果として表示し、広告することができる範囲は「医薬品等適正広告基準」 で記載されていますので、この範囲内を超えないように表現をしましょう。 

表現範囲としては「補う」・「保つ」まではOKで、「増強・増進」などはNG表現とされています。 

薬事法の管轄は厚生省、都道府県、警察が管轄です。 

違反が認められると処置命令や行政指導、課徴金納付命令、最悪の場合は逮捕される事がありますので、 WEBサイトやチラシを作る時には充分に気を付けましょう。 

現時点ではOKな表現でも、今後はNGになる事もありますので、 

間違えた表現方法せずポイントを押さえて違反していないかこまめにチェックして、 

より良い広告展開をしてくださいね。安心した店舗運営を心掛けてくださいね。